2014-02-25 第186回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
さらに、事業認定についても、企業誘致を実際に働きかけ、進出予定企業の相談に当たっているのは県ですから、その県が事業認定権者となることで、円滑なコミュニケーションを通じた迅速な事業認定が見込める、機動的かつ効果的な誘致に資するものと期待をされております。
さらに、事業認定についても、企業誘致を実際に働きかけ、進出予定企業の相談に当たっているのは県ですから、その県が事業認定権者となることで、円滑なコミュニケーションを通じた迅速な事業認定が見込める、機動的かつ効果的な誘致に資するものと期待をされております。
この際には、事業認定権者からの説明のほか、起業者、利害関係者、地元自治体などの出席を求めて意見を聴取する、あるいは審議会委員以外の専門家からも意見を聞くということをやった方が私はこの第三者機関の役割、機能にも合致するではないかと思っているわけであります。
第十七条第一項の改正は、関連事業をあわせ行なう場合の事業認定権者を明らかにしたものであります。 同条第三項の規定の追加は、建設大臣または都道府県知事は認定申清書を受け取った日から三ヵ月以内に事業の認定に関する処分をするようにつとめなければならないとする努力義務規定であります。
この規定が、建設大臣の代行裁決の場合にも働くわけでございますから、事業認定権者あるいは収用裁決申請者としての、つまり事業を施行する立場での建設大臣としては、これだけの土地が事業のために必要だから収用の裁決をしてくれ、こういう申請をしたといたしましても、収用委員会でいろいろ議論があったという経過にかんがみまして、裁決をする立場の建設大臣、これは土地問題、用地問題、土地行政を管轄する建設大臣の立場で代行裁決
○山中(日)委員 そうしますと、事業認定権者は、その事業計画書に補償の問題が全然なくても、それはあとの裁決の場合にやればいいのだということで、とにかく事業認定というものをやっていくということになるのですか。私はそうではいけないのじゃないかと思うのです。少なくとも事業認定をする場合には、とにかく他人の土地を収用する場合を予想しておるわけです。
裁決申請をいたします場合に、初めて起業者の損失補償の見積もり額というのが出てまいるわけでございまして、事業認定申請書の段階では、事業認定権者としては承知する機会がないわけでございます。
そこで、もう一ぺん整理してみますと、二十一条で意見を求められた際に、その行政機関の意見と、事業認定者の意見が完全に違う場合でも、最終の判断は事業認定権者がする、こういうことになっております。そうすると、関係行政機関との意見の一致は必要ではないということですね。
○町田政府委員 意見を聴取するわけでございますが、それが適切な意見であれば、もちろんこれを十分尊重いたしまして、最終的に事業認定権者が事業認定する場合に、有力な参考意見として取り入れる、あるいはせっかくの御意見でありましても、最終的に、私益との調整も考えた上に、土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるという判断をいたしますれば、事業認定機関が事業認定する、こういうことになるわけであります。
○町田政府委員 事業認定権者が意見を聞きまして、かりに収用反対だという意見が出てまいりまして、その結果いろいろ総合判断をいたしまして、それでもやはり土地の利用が合理的かつ相当の理由があるという判断で事業認定をいたしますとすれば、収用委員会としては、事業認定そのものの法律の規定に違反するわけではありませんで、成規の手続もとってその意見も照会し、したがって判断も加えて、最終的に事業認定をいたしたわけでございますから
第十七条第一項の改正は、関連事業をあわせ行なう場合の事業認定権者を明らかにしたものでございます。 同条第三項の規定の追加は、建設大臣または都道府県知事は、認定申請書を受け取った日から三カ月以内に事業の認定に関する処分をするようにつとめなければならないとする努力義務規定であります。
もし内容においてやむを得ないということが判明した場合には、一応その意見害がない事業認定申請書を受けつけまして、かわってこれを事業認定権者の方で聞くということにしたいと思います。
それで申請書は一応その事情を書いて出させておきまして、事業認定を認定権者がいたしますまでには、事業認定権者においてこれらの書類を必ず徴した上で事業認定をいたしますので、ただいま御心配に相なりましたような事態は実は起らないように考えておるのでございます。